ゆみです。今年もよろしくお願いします。
今年から、御手洗地区に残る歴史資料の中で公開可能なものを少しずつ公開していこうと思います。手書きだったり、資料だったりするものをデジタルデータとして残し、御手洗地区で活動する自分たちの場所の歴史をよーそろメンバーで共有する目的と、皆の目に触れることで新たな発見につながることも期待してます。
資料のほとんどは古文や漢文ですが、今はデジタルデータにさえなっていれば生成AIで簡単に翻訳できたり要約できたりするので、原文の文字データのまま公開します。
第一回目は「御手洗町町用覚」という資料の原文です。これは文政六年(1823年)に書かれたものだそうで(原本は豊町に保管されている)当時の老人2人の口承に基づいた年代記です。各神社の謂れや祭り、町の共同体など生活の細かい部分まで記載があり、当時の生活の様子を生き生きと伝えてくれます。
★以下本文(読み取れない漢字部分を■で表記しています)本文末尾に現代語訳バージョンのPDFファイルを添付しています。AIによる現代語訳なのでご了承の上参考程度にご利用ください。
一御手洗開關之事
(管公本川之井水にて御手を洗セ玉ひたるによりて御手洗の文字を地名に呼ふともいえり、又神功皇后御手を洗セ玉ひしともいえると此説当レリ聞エル也)
安永年中に歳九十に満る山岡の藤兵衛・岩志屋四郎兵衛なといえる老人ふたりのものかたりによりて伝へ聞、其年号をかそふれは延宝天和貞享の頃にあたり、此湊に諸のかかり船ある事を得意て初而大長より人家をうつし、それにつづきて近島地方の人々おもひおもひにより集りて斯繁栄の町をなし、尤安永の末までは竈の数纔二百にすこしあまりに、文化十とせにあまる頃日にいたりて凡四百戸内外たる市中となりぬ、されと旧記もなく只老たる人の説によりて其あらましをここに記のミ
前神号七郎大明神
一氏神宇津神社祭礼先年ハ大長のミに其沙汰ありて御手洗の祭は享保の頃よりはしまり、尤祭日は八月十三日陸地にて神興をむかへ奉りて十四日市中御幸あり、同夜大長へ還御のよし、其后宝暦の頃にいたり船となり、安永七八の頃より六月四日五日とハなりぬ
一荒神社はむかしより久比ノ洲の荒神と唱へ奉りて、此浦輪第一の古き社のよし、元は万舟寺裏門の上にありしを享和頃沖の浜新地今の所移し奉りしとなり
一蛭子神社は豊前の国小倉より元文寛保の頃ここに鎮座ましまして、仮の小社なりしに、此浦輪を厚く守護し玉ひかく繁昌の市中となりぬ、人々よりこそりて宝暦の頃にいたり今の社を造立しけり、まつるとなり、祭日九月九日十日に定りぬ
登りくたりの舟逆風にささへられ、此湊に日数をうつす時は此神にいのりをかけて順風を乞ふ事あり、其日和を乞ふ人々の中に小倉の船人なくては其日和もふしならすとなり、しゐて願ふとも其しるしもまたなしといひ伝へり
一弁天社はいにしへいささかの小社本川の上にありときき伝へしに、風雨のためにいつしか朽すたりて年久しく社地の跡もわからさりしに、柴屋礼次といへる人信心の願主にして、材木を寄附し、工匠湊屋甚六初め職方の人々よりこそりて工手間を合力し、文化はしめの頃再建ありし今社地也
祭日は
一住吉神社はいにしへより万舟寺の境内に鎮座ましまして、船持の人々あつまりて例年六月廿八日九日祭日にして賑ふ也
一鎌埜荒神社はいにしへより今の所にあり来て、畑持の人々造酒銭集め祭る也
一神明祭る事は宝暦の頃東組よりはしまりて其后又西組にも巻よしとなり、東西二ヶ所の余旧式を聞ぬなり
一正月九日初祭ととなへて宇津神の社内にて大長御手洗の若き人十人づつ二十人立会百手の弓射る事古格なり、射初る式は始て社司矢ニすしを持出的に向ひ放て、其ハヤを大長の弓太郎にゆつり、ヲトヤを御手洗の大関に譲の式なり、大長の席は北谷弓太郎の名ある役をつとめ南谷より大関を動ける式なり、されハ大長にては弓太郎を其日の主役といひつたへ御手洗にての席は大関を主とする也、北谷岡の家より其年の百手を勤る人あれは、除鬮になくしていにしへより其人弓太郎を勤メける大長の式なり、文化はしめの頃ーとせ岡の家に人なくして其弓太郎の鬮を南谷へ乞て、南谷の人弓太郎をつとめたることを北谷の人々つよくいひけれは、また南谷の人々も同し一村にありて同し氏子に生れなから、南谷にかきり弓太郎の役のつとめられぬ訳ある事をきかんなとつよく争ひて、神事にかきらすあくまても心よからす、其罪を憎む事一村の腹痛にして十とせに過ぬ、其訳かけかまひなき御手洗なからもかたてく沙汰して、かの社司より御手洗大関へ年久しく譲受来りしヲトヤを大長南谷の大関つとめる人に送りて、文化十三子の初祭より此事南北とも和順とハなりぬ
一国主祭は文化の中頃より国中一統の噂にして祭はしめしに、されと月日もさためかたく、神輿なと市中御幸の式ともありしに、近辺居祭のさたによりて文化十二戌の年より五月五日とさためて居祭に式を約まる也
一万舟寺は此地開けてより以来の観音堂にして、広陵真言宗明星院の末寺にて、本尊は十一面観世音也、三原屋徳左衛門といへる人所持の内仏なりしに、徳左衛門の家より夜な夜なあやしき光のあらハるるによりて、此里人いろいろためしミるに、不思能なるかな、かの内仏たりし観音の尊像より出る光明なる事をはしめてかんし入て、俗家に所持する事をはばかり万舟寺の本尊と崇たてまつると也、厨子はゆへありて明星院より送り来りしとなん、鷹の羽の御紋所なとあり、元文の頃より住職等あらたまりて直心法師の世代建ものなと追々調ひて一字の精舎となりたれとも、公のさたには観音堂と唱へ来りしに、安永年中密尊上人の世代に申いたり中本寺明星院のとりもち厚によりて南朝山満舟寺両号免許を蒙りしとなり、尤地主は新屋先祖也
(鐘つき堂の下菜園場は町分也、地床料壱ヶ年弐匁代五分つつ万舟寺■取立年番所江受取御高、年番■払出可申事)
一登光寺は裕円法師の開基にして正徳享保の頃建立ありしとなり、登光寺といへる額は大浜浦よりゆへありて来りしとなん、裕円法師は宮盛荘厳寺の門徒にして前新屋の隠居なり、故に宮盤村真宗荘厳寺の末寺掛所なり、されとも公のさたにはあらす、上向は裕円閑居所と答へ来りしとなん、
安永年中迄本尊と仰たてまつる所の如来御尺の短かなる事をくやミ、今の本尊は伊与人より預りて脇座に拝したてまつりしか、行基の御作仏にしてしかも御尺の長なるを称し、前の本尊は中本寺荘巌寺へ送りて今の本尊を正面へ安置したてまつる也、しかるに寛政の頃にいたり預ケ置たるいよ人預りの一札の持来り今の本尊を供奉しかへらん事を頻に乞ふ、年久しく此所の衆生をさいとし玉ふ因縁の深き事をおしミて人々こそりて市中奉加を企、多分の価をととのへ是を断りしなり、寛政享和の頃よりいよいよ法儀繁昌して年々家まし人殖るにしたかひ、心の施主いろいろを寄附し此所惣様の道場とはなりぬ
(沖の塗へい外菜園場は町分地、其訳は宝暦明和の頃はねり塀の下石垣かきりに往来の道なりしに、野分の高汐なとの時は人の通ひなりかたく、今の菜園場は真砂原なりしを町中談しうへ、万舟寺出切の小路先より愛宕町の出切迄一円に出入なく町辻より築調ひしなり、尤惣様の道場なる登光寺にて地床料の事は等閑になりしとなり)
一久比の隠居所は文化のはしめ頃、久比村称名寺隠居長病にして此所へ出養生のおもひたちにより、医師小林洞垣よりの願ひよりて隠居養生中の仮すまひなり
一芝居小家は延享寛延の頃より毎年春秋両度の免許を蒙りしとなり、前の家敷地は登光寺をあの所に移したき内証極りて、上向は筆頭大和屋久右衛門の名前にして同人家屋敷を質物となし、町方出来銀の内三〆目を拝借し、後質には外筆頭九人より大和屋久右衛門当ての証文を出し、かの地の石垣なとをととのへ、寺地の境内たる事程よく出来上り、既に登光寺を移すの時にいたり、上より咎めの沙汰ありて空敷明屋敷となりにし、其后芝居小家の免許を蒙りかの地に造立したりしとなり、しかるに天明の末にあたり野分の大風に倒れて家敷かハり今の所へ仮立の小家なりしに、享和のはしめ本小家にたてかハりしか今の小家也、しかるに大和屋久右衛門貸附の町出来銀三〆目の拝借としとしの勘定帳へ仕出しのミにて取立のさたもなく、払出の業も叶ひかたく、年久しく名のミにして済し来りしとなり、故に芝居請元の株にて筆頭の人くに預る所なり
△芝居小屋役桟敷へ三ツ引のてうちん釣来り被申候、文化年中対州御用之砌広島より御出張の御役人方御用之桟敷二かまへし節、御番組様迄御伺ひ御差図によりてともしはしめしとなり
△医者桟敷とは安永の頃芝居小家かかりによりて故障の事ありしに、医者方の挨拶によりて済より、此時請元より医者中へとしてさしきの内壱間無料二て貸し来りし也
△寺社筆頭入込さしきの儀者文化のはしめ請元申合之上、いつれもさしきのなき事をいたミて無料のさしきを貸し来りしと也、別の子細なし、尤方舟寺登光寺大長社司両家筆頭中、文化の頃より札はかり亭主分はかり無札にして木戸を通す也、夫6内ハ札銭取来りし事なりと聞
ーなかめ北部所は宝暦の頃町方金五両二て買求て此所の惣分なり、地蔵尊は寄附人の名台石に記しあり、石垣は寛政の始築ととのひしとなり、前卓は真信信人よりこそりて読いえる盗賊和尚泉州堺の産教信法師を万舟寺にむかへて法談ありし時法礼のあまりにてこれを居へしとなん、前の方
明地先年より無料にして年久しくこやし置来りたるを、文化十三年にあたることし畝数をあらため料を極めて人別にかし付しとなり、其事年番元の根帳にくハし
一社倉蔵の脇菜園場年久しく明地たりしを文化十三子秋地床料貸附なり、年番へ取立有之候事
一若胡屋の元祖は権左衛門といへるものにて広島中の棚にありて魚の店を業とするものなりしに、いかなるゆへにや長州上ノ関に住居し、上ノ関にてはめんるい屋の株なりしよし、享保の頃より茶屋子供をつれ船後家の商売をいとなミ、此湊にかよひ得意をもとめなしミをかさねしに、かねて船宿をたのミし肥前屋善六といへるもの、世話となり小家をかり見セなと出し、いつしか此所の帳に入て住人とハなりぬ、されと今にいたりても十ヶ月かきりに上ノ関へ人くたし、若胡屋太吉とある名前の往来引かへのさたあるは此いハれなり
(上ノ関の手をきらん事の上よりも内意深きによりて、安永六七の頃東田村庄屋弥一兵衛といへるを原田屋弥兵衛といへる町人にして、村田屋彦三郎石見屋清右衛門のふたりを差添上ノ関へくたり、いろいろのとりくミをなし数日をかかりし内弥兵衛病気にとり合中もとりして、代りの人中ノ村庄屋五作中屋五兵衛といへる並人の名前になり、厚くかけやいありしに終にはわかりかたくして空敷かへりしとなん、多分ものいりて胡屋よりわきまへしと聞ぬ)
一堺屋は安芸郡蒲刈の茶屋なりしか、延亭寛延の頃より若胡屋に等しく比湊へ船にて後家商通ひしか、陸にあかり蒲刈の出店建にて住居し、大節季なと蒲刈へかへりて正月年礼なとして此所へ来りたる事旧式たりしか、亭主伝蔵栄介ふたりとも打つ、きて不仕合して難渋にセまり一跡かまかりへ引取しか、いよいよ極難に沈ミて公借なと多くなり蒲刈の手を放しきり、寛政の頃至り此所へ入帳して本住居とハなりぬ
一今の藤屋は元のいよや也、京藤屋正蔵といへる人は当所の服屋なりしか、貸方のかはりに連戻り寛延の頃油屋源三といへるものの世話よりて立行しか、又其後源介といへるもの亭主となし藤屋と改名し、其后又とんた屋平兵衛を世話人に至セし也
一海老屋は宝暦之末予州より住居したりしと聞及ぬ、元祖市右衛門いよ路のものなり、委事を不知
一八番組之内、廿日市屋嘉右衛門裏築出し之儀者外並建り合も有之、決而不相成事二有之候所、爰向船数之節荷物揚下之場所姪子之社前而已二て者差閊之儀侭有之、問屋方及難渋候趣二付、廿日市屋嘉右衛門■之任願享和之始示談之上築調候也、尤建ものハー円相成不申事
一諸家督他国江売切之儀者証文面名当他国人直名前二者不相成、買受之方角より当村町者勿論御領分中二て之雪受引致候様取計ひ可申事
附タリ入質ものの儀者格別之事
一町内之者分散仕候ハハ裏家住居可仕事、十五ヶ年之間表通り宿替不相成建りなり
一蛭子之鼻ヨリ白潟壱本松迄之間数三丁十五間也
一ヘラ神崎両島之こへ草料として一ヶ年四拾目ツツ大長■参ル分、文化十一戌年■三笠屋へ預ケ置也
一小島中ノ島枯木売捌割賦方、先年■御手洗分割当之儀一円不沙法趣、筆頭■町代勘兵衛を以大長役方へ尋越候処、年寄柴屋兵蔵殿へ及相談、右枯木売捌割賦を以大長権現社普請を仕来り、仍之同社之奉加八御手洗へハ不申参旨之答あり
一小島中ノ島松茸運上五拾目
一三番組山岡藤屋新兵衛居宅、無願二て町分往来道ラ付かへ前之往来道ヲ家敷へ取込家造り致候二付、重而普請仕候時ハ相約候建之事
一四番組樽屋平十郎居宅両方往来道江家出張り居申也
一五番組之内三蔵居宅并大長廿日年徳右衛門持分貸家二軒、壁かきり往来之小路幅二て、家たれ水は町分へ落る也
一大長宮本屋隆平儀ハ元加茂郡仁方村之住人有之候処、酒造商売而巳之願二而大長村へ引越之住居相叶候儀二有之候、尤同人儀大長住居仕候而御手洗町方へ差障候儀ハ無之哉否之儀御役所■御尋有之候処、酒造商売而巳之儀二候へは強而差障無之由申答へ、仍之住居之御免許有之候事、外商売体不相成書もの請取有之候筈なり、文化七八年之事なり
一近年大長沖友之両浦■町方住居之望有之二付、村方役中■之任頼二人柄見立候上ハ町方江入帳致来候儀二有之候所、右両浦出入之内浜株之者余程有之候趣二被相考候、此者共之儀ハ村方ニおゐても不並成建り合も有之候様子承り合居候事故、此筋目当り候ものハ子々孫々迄当所おるても役烈者勿論、筆頭十人頭等之小役二ても申付候義は堅く不仕段之法則申合之事候条、以来迚も在役之人々其心得を以取計可申事
附たり
(町方へ罷出申度願ひ有之候ハハ陸浜いつれ之者ニても、其人柄見立不宜ものハ無用捨相断可申事)
一判形者毎月於用所役人年行司筆頭十人頭集会之上、壱番■十番迄人別相添宿替頼筋等承合相約り候ハハ、従御上被仰出候判形帳前書之通御法度筋并二臨時御触書読聞筆頭之筆順を以判形仕せ可申候、尤呼出し之節病気他行等之者有之候ハハ其訳其組々月番■相断可申候、其内壱ヶ年も落印之もの有之候ハ、其段相糺候上判形取可申事
附たり
(宿かへ之儀、其望之家へ移り不申前ニ十人頭之取次を以其組受方之筆頭迄願ひ出歟、受組之筆頭■十人頭惣組合中示談之上子細も無之候ハハ其段聞合之上家移り可仕候、其沙汰無之猥家移り候ハハ早速家明仕せ可申事
一町内水道さらへ候儀者為梅雨故、毎年三月末■四月迄二天気見立、筆頭之内毎日両人ツ、罷出夫遣ひ仕堀置可申事
附たり
(先年■地主家主等■さらへ来り候所者其趣其節地主家主へ申渡候事)
一寵見分者十月朔日役人年行司筆頭町代小走一統相勤可申事
附たり
(当日之朝町並者勿論裏小路二至ル迄掃除之儀申付候上罷出、小路裏家之隅々隈々迄も曲突釜仕構所見糺之儀ハ勿論、所在帳之住人并無帳者之外自然無願二て家持之もの有之候ハハ得斗相糺シ候上早速家明ケ可申事
一上番之儀者霜月朔日より翌正月晦日迄相勤可申朔
附たり
(役人而巳相勤候建有之候得共、御用向差間之程も難斗、仍之役人名代として年行司筆頭へ相廻し候事ニ有之候、年行司筆頭其夜当番之人臨時差閊之儀出来仕候共、又之名代勤之儀ハ猥り二不相成候なり、尤老年二も至り候ハハ代勤願ひ有之候上之事
一自身番之儀者其夜之番頭候得者加番立番并湊番之者へ無怠相廻し候様相示し可申候、尤立番之者町中一通り相廻候上二て札壱枚相渡建二有之候、尤三月期日朔月晦■九月晦日迄ハ札数三十枚ツツ受払可仕、十月朔日■翌二月晦日迄札数三十五枚ツツ受払可申事
附たり
(霜月朔日■翌正月晦日迄上番相勤候条、上番中八其夜上番相勤候方角へ自身番誰と申名前暮方ニ相届出可申事、猶此旨諸番一統可申通置候事、表町通り斗仕候事、尤茶屋四軒除きしなり)
一加番之儀者役人年行司筆頭寺方医者町代小走相除町一統相廻し候事
附タリ、当番之人名時之数度々役家へ届ケ候事
一立番之儀者役人年行司筆頭寺方医者町代小走相除き惣町中相廻し候事
附タリ、当番人名早夜役家へ毎夜相届事
一湊番之儀者霜月朔日■正月晦日迄相廻し可申事
一立番六枚札増之儀八十月朔日■翌二月晦日迄
一革田共番之儀者年中相勤さセ可申事
附タリ、賃米として一夜年番所■差遣し米員数
一広島権現様御祭礼、文化十二年亥九月十七日早天神興権現社出御ありて、十八日還御之沙汰なりしに十七日雨天にて二十日二十一日延候也、善右衛門罷出拝見仕ル
〇亥九月申渡ス
一唐物改役年行司役 兼帯 吉右衛門
但シ唐物改方給料百目
一年番役弐人給料三百目
筆頭 同 与七郎 徳次
一茶屋支配
相見役給料百目
帳元役給料式百目
筆頭 同 藤十郎 与兵衛
〇当時在役連名
御手洗町年寄組合割庄屋 兼帯 竹原屋惣平
御手洗町庄屋 三笠屋忠左衛門
一文政 御手洗町組頭 可部屋善右衛門
文政七申四月与頭格被仰付、同九戌十一月廿四与頭被仰付候、本郷におゐて 同 油屋 藤左衛門
御手洗町年行司 廿日市屋吉右衛門
御手洗町筆頭 大和屋 藤十郎
一亥上番終り 御手洗町 綿屋甚八
御手洗町 中村屋伊七郎
★参考:現代語訳文 PDF